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CATEGORY : [] 2026/05/08 10 : 48
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転職で守るべき義務とは――競業避止義務って知ってる?
CATEGORY : [転職] 2007/08/10 16 : 45

実力を認められてヘッドハンティングの話がくるのはうれしいものだ。いろいろな意味でチャンスでもある。しかし企業機密を不正に持ち出すのは御法度だ。また「ライバル会社に転職しない」と誓約書に一筆入れさせられる場合もある。


情報の価値が高くなっている現代社会では、企業の情報防衛の必要性が叫ばれている。その一方で、雇用が流動化しており、企業の秘密情報に接した従業員が競合他社に転職するということも、珍しいことではない。
従業員は自分から辞める権利がある

企業にとっては、デキる社員が退職するのはなるべく避けたいところだ。それに企業の内実を知る社員が辞めて、ライバル会社に移ることになれば、有形無形の損失を被ることになるだろう。しかし従業員が退職したいというのをダメだという権利は、会社にはない。

会社から従業員をクビにするのには、それなりの正当な理由がないと「解雇権の濫用」になってしまうが、従業員から辞めたいというのであれば、それは従業員の権利だ。優秀な社員が辞めていくのは、やむを得ないことだし、給料などの待遇が悪かったのかもしれないと企業側で反省するしかない。

しかし秘密情報を握った社員がライバル会社に転職して、その秘密情報が相手に明らかになってしまうというのでは、企業としても踏んだり蹴ったりだ。そこで従業員に「秘密保持義務」や「競業避止(きょうぎょうひし)義務」を負わせる契約が登場する。
「秘密保持義務」や「競業避止(きょうぎょうひし)義務」
秘密保持義務と競業避止義務

秘密保持義務は、従業員が在職中に知った企業秘密を他に漏らしてはならないという義務を、競業避止義務は、ライバル会社に勤務してはならないという義務をそれぞれ負わせるものだ。どちらも、在職中はもちろん、退職後も、秘密を漏らしたりライバル会社に勤めたりしないという内容になっている。なお「不正競争防止法」にも、営業秘密の不正使用や不正な開示を禁止したり、不正手段で取得した営業秘密の利用や開示を禁止する条文がある(不正競争防止法2 条1項4号や7号を参照)。

こうした契約は、就職時に誓約書という形でサインさせられたり、就業規則で決められていたりする。就職の時に秘密保持を求められて拒否するなどということはおよそ考えられないし、就業規則は個々の従業員がイヤだといっても適用される。それに、在職中は秘密保持にしても競業避止にしても、当然の義務と受け取る従業員が大半だろうから抵抗も少ない。

だがよく考えてみると、従業員と会社との間の関係は、会社を辞めた時点でなくなっているはずだ。とすると、在職中はともかく、辞めた後まで会社に対して秘密保持義務を負ったり、競業避止義務を負ったりするのはおかしいのではないか。それに各個人には職業選択の自由があるし、だいたい仕事をしなければ食べてはいけない。会社を辞めたら、自分のこれまでの知識や経験を最大限活用して次の仕事を選ぶのは当然ではないか。

そのように考えると、秘密保持義務にせよ競業避止義務にせよ、一生縛られたり、あらゆる情報を秘密扱いにするような契約は、たとえ誓約書にサインしたとしても、不当な契約として無効と考えるべきだ。逆にいうと、労働者の働く権利を侵害しすぎない範囲に限って、会社が自らの利益を守ることも許されるのだ。この“境界線”がどの辺にあるのかは、裁判で争われる微妙な問題でもある。
裁判に見る競業避止義務

競業避止義務は、一方で従業員の職業選択の自由や営業の自由を過度に損なわないように配慮しなければならない。他方で企業の利益も保護に値する。そこで、一定の限度での効力が認められている。具体的に裁判で争われた例を見てみよう。

ある中古自動車販売会社の退職従業員がライバル会社を作ったというケースでは、退職後4年間は元の勤務先と競合する営業を行っている取引業者に就職せず、また、競合する営業行為を一切行わないという内容の誓約書を交わしていた。ところが退職した従業員たちは、元の勤務先と同じ中古車販売を行う会社を設立したのだ。そこで元の勤務先会社が裁判所に、損害賠償を求めて訴えを提起した。

訴えを受けた裁判所では、競業避止義務が有効かどうか、以下の4つの要素を考慮して決めるといった。

   1. まず競業避止義務の期間。長すぎては不当に従業員の再就職の途をふさぐことになる。
   2. 次に場所の限定があるかどうか。元の会社がローカルな会社なら、営業区域の重ならない場所での競業行為を禁止するのは行き過ぎだ。
   3. 制限の対象となる職種の範囲。これも元の会社の営業と実質的に同じであることが必要だ。
   4. 代償措置。競業避止義務という不利益を負わせるのだから、例えば退職金を増額するといった埋め合わせが必要となる。

訴えを受けた裁判所では4つの要素を考慮

この事件は、

   1. 競業避止義務の期間が4年と比較的長期
   2. 場所的限定もない
   3. 職種の範囲限定もない
   4. 特別の代償措置もない

という事例だった。そこで裁判所は、このような競業避止義務を定めた誓約書が重すぎる制約を従業員に負担させるものだとして、無効と判断した(東京地判平成14年10月9日判例マスタ2002-10-09-0003)。
営業秘密の保護とデジタルフォレンジック

秘密保持義務にせよ、競業避止義務にせよ、企業の営業秘密がライバル企業に利用されて損失を被ることを防ごうとするものだ。例えば顧客名簿などは、「顧客のプライバシーを守れ」という社会の要請もあって、特に保護する必要性が高い。この種の秘密は、義務違反に制裁を科すだけでは十分ではない。そもそも持ち出されないように、セキュリティを施さなければならない。

営業秘密に属する情報も、デジタル情報として保有しているだろうから、デジタル環境での情報漏えいを防ぐ必要がある。コピーをシステム的にできないようにすることや、必要なコピーを取る場合は誰がコピーしたかを記録しておき、またハードコピーを取ることも同様の制限をかけておく。こうしたシステム的なセキュリティは、個人情報保護法の施行前後に注目され、導入が進んだところだ。

それでもなお秘密事項が漏えいした場合には、その漏えい経路を特定して、情報を漏らした者を突き止めなければならない。その際有力な手段が、「デジタルフォレンジック」だ。メモリに残された痕跡やOSのレジストリ領域に記録された外部接続記録などを解析することで、情報を追跡・検証する手法だ。こうした手法によって、情報を不正に取得した犯人が特定できる場合も多い。具体的な事例については、後日ご紹介しよう。

そういうわけで、秘密保持義務や競業避止義務については、職業選択の自由という観点から一部制限される場合もある。しかし顧客名簿など“情報”については、まず使えないと思っていい。もし、不正取得をしていたら、それが後からバレて責任を追及されるということにもなりかねないのだ。
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こめんと [ 0 ] とらっくばっく [ ]
転職者の不満はやっぱりアレ
CATEGORY : [転職] 2007/08/10 16 : 43

  正社員(契約社員、嘱託含む)の転職者がいる会社は半数を超え、事業所規模(人数)が小さくなるほど転職者の割合が高いことが厚生労働省の調査で明らかになった。産業別では「サービス業」や「不動産業」への転職者が多く、「情報通信業」は14産業中で10番目だった。

厚生労働省は8月8日、「平成18年転職者実態調査」の結果を発表した。調査の対象は30人以上を雇用する4632社で、そこで勤務する転職者4319人。調査期間は2006年9月1日から9月30日まで。

●半数以上の会社が今後3年間で採用予定

転職者を職業別に見ると男女ともに「専門的・技術的な仕事」が最も多く、男性は「生産工程・労務の仕事」、女性は「事務」が多かった。転職者の賃金を決定する際、考慮した点としては「これまでの経験」「年齢」「免許・資格」の順に多く、会社の規模が大きくなるほど「年齢」と「学歴」を重視している結果が出た。

今後3年間の採用予定については、53.8%の会社が「予定がある」と回答。産業別では「運輸業」が最も多く、次いで「飲食店・宿泊業」だった。新卒より転職者を優先して採用すると回答したのは「鉱業」がトップで、「情報通信業」は14産業中11番目だった。

●転職者の不満は賃金が断トツ

前職との賃金比較では、「増加した」が38.9%、「減少した」が37.0%、「変わらない」が23.7%。20~30歳代は前職より賃金が高くなっているが、40歳代以上は低くなっているという結果が出た。

転職の満足度を見ると、「満足」(やや満足含む)と回答したのは半数を超え、「不満」(やや不満含む)は2割弱だった。「満足」と回答した人の理由については「仕事の内容・職種」が半数に達し、次いで「労働時間・休日」「賃金」だった。一方、「不満」と回答した人の理由は「賃金」が半数近くに達し、圧倒的に多かった。

こめんと [ 0 ] とらっくばっく [ ]
『第二新卒での転職は不利?』(IT企業勤務3年目)
CATEGORY : [転職] 2007/08/09 15 : 27

  <相談者の悩み>

はじめまして。IT企業勤務の3年目で、職種はSEです。今回は転職についてご相談したいことがあります。

実は新卒時の就職活動で、第一志望だった大手の開発職の内定が取れず、現在の会社に就職した経緯があります。それなりに今の業務にはやりがいを感じてはいるのですが、現在、そういった開発系の職種で第二新卒採用が盛んに行われているのをみると、つい血が騒いでしまいます。特に、大学の後輩が「第一志望企業」に楽々と内定しているのを見ると、出来ることならばこの機会に自分もリベンジしたいと日々考えてしまいます。

ただ、OBにいろいろと話を聞いてみると、「3年以内の転職は絶対におススメできない」とアドバイスする人間が複数いるのです。曰く「3年でやめるような奴は、どこに行ってもダメと思われる」「そういう若手を積極的に採用するのは、最初から使い捨てにするつもりの問題企業か、いつでも首をきれる実力型の企業だけ」……

これは本当なのでしょうか? 紹介会社から提示された求人を見ると、それなりの企業さんも第二新卒を募集されているように見受けられるのですが、やはり入社後に生え抜きとは、格差のようなものがあるのでしょうか?

そのあたりの実際と、それでも第二新卒を受けるとすれば、どういった点に注意すべきかについて、アドバイス願います。

  <診断>

診断:『一昔前の価値観』

「新卒で入った会社を3年もたないような奴は、使い物にならない」

確かに、以前はそういった考え方がありましたね。以前といってもそんなに昔の話ではありません。90年代いっぱいくらいまでは、そういう考えに基づいて、「中途採用は勤続5年以上対象」なんて条件を付けている企業の方が主流でしたから。当時は私自身、「最初に入った会社は、何があっても3年は辞めるな」と、後輩にアドバイスした記憶があります。

ただ、21世紀に入って、この考えは大きく変わっています。上場企業で言えば、今は第二新卒採用を行っている企業の方が多いのです。少なくとも「第二新卒はダメ」という価値観を持っている企業は、ほとんど見られないように思います。理由は以下の二点。

①雇用の流動化が進み、採る方も採られる方も、転職に対する敷居が下がったため
②昨年あたりから新卒求人倍率が急上昇し、新卒採用予定数を確保できない企業が増えたため

第二新卒採用は、厳密に言えばキャリア採用ではなく、新卒採用の延長戦なんです。新人に逃げられた企業や、採りきれなかった企業のリベンジマッチのようなものですね。

ですので、キャリア採用とは違い、「キャリアチェンジが出来る」という特徴もあります。これはとても貴重なことです。たとえば「SEになってはみたけど、やはり営業が良い」というような場合、20代後半になってから転職しようとすると、非常な困難が伴いますが、第二新卒ならいくらでも機会は与えられるわけです。

そういう意味では、「石の上にも三年」という言葉は、既に過去のものと言っていいでしょう。

処方箋:『風林火山』

ただ、安易な転職は私もおススメしません。

たとえば「仕事がつまらない」と言って転職したところで、楽しい仕事を与えてくれる会社なんてあるわけないですから。

まず、何が自分にとって楽しい仕事なのか。それを手にするためにはどうするべきかを、整理することが必須でしょう。そして、それが今の仕事の延長線上にあるのであれば、修行と考えて最低3年は頑張るべきでしょう。この場合には、石の上にも三年なわけです。耐えるべき時は耐え、動くべき時は躊躇せずに動く。そう、まさに風林火山というわけです。 

そういう意味では、貴殿の場合はこれ以上無いくらい動機が明確なわけですから、気にせず積極的にチャレンジしてください。

確かに平均勤続年数1年未満というような「人材使い捨て企業」も中にはありますが、それは新卒もキャリア採用も同じことです。事前にしっかり下調べすれば、そう易々とは引っかかることは無いでしょう(特に、希望の開発系では、そういった問題企業は稀ですし)。

こめんと [ 0 ] とらっくばっく [ ]
[転職調査]中小企業は「即戦力」採用 新卒者より優先
CATEGORY : [転職] 2007/08/09 15 : 24

  厚生労働省は8日、転職者の実態調査結果をまとめた。この1年間に転職してきた労働者がいる事業所は約7割で、中小企業は「即戦力」の転職者の採用を、新卒者よりも優先している実態が分かった。

調査は昨年9月、労働者30人以上の民間企業から抽出した約6700事業所を対象に実施。転職者のいる事業所は全体の71.7%。正社員のうち転職者は5.4%で、20~30代が6割以上。今後の採用予定では、1000人以上の事業所は「新卒者を中心」が58%を占めたが、それ以外の事業所は「積極的に転職者を」と「新卒よりも転職者を優先」の合計が「新卒者を中心」を上回った。

一方、正社員転職者のうち、前職も正社員の人は76%。パート、契約社員、派遣労働者から正社員に登用されたのは計19.4%にとどまった。

正社員転職者の前職勤務期間は5年未満が62.6%。転職で給与が増えたのは38.9%、減ったのは37%。40歳未満では「増えた」が「減った」を上回ったが、40歳以上は逆だった。離職は「自己都合」(79.6%)が最多で、理由は「会社の将来に不安」「仕事内容に不満」「労働条件が良くなかった」などだった。

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ネガティブな発言をどう捉えるか
CATEGORY : [転職] 2007/08/01 12 : 54

せっかくスタッフが提案したのにネガティブなことを言って、「しまった」と思ったことは何度もある。

●私がネガティブなことを言いたくなる時
1)自分が既に経験して、うまくいかないとわかっていることを提案された時
2)経験していなくても、うまくいかないと、たやすく想像・判断できてしまう時
3)なにかコメント(フィードバック)をしなきゃと焦った時

意外に3)が理由って多いんじゃないのかなぁ。とにかく何かフィードバックをあげようと反射神経で思った時、欠点のほうがつい目についちゃうから。

●私がネガティブなことを言って「しまった」と思うとき
1)相手のしゅんとした顔を見たとき(やる気を失わせてしまったか・・・)
2)話が終わってから、提案したそのスピリットをほめていなかったと気づいた時
3)ネガティブなことを言うなんて、人間が出来ていないなぁと自己嫌悪に陥った時

こう書いてみると、ネガティブなことを言うのが一番いけない理由は「やる気をなくさせること」だと自分自身は思っているようだ。

というのも、新規事業のネタを考えて、人とよく雑談するのだが、「それいいじゃない!」と言った人から学べることはほとんどないからだ。
もちろん、新規事業に対して背中を押してくれるのでありがたいのだが、人間は失敗やネガティブな情報から学ぶことのほうが多そうだ。

「僕はそれをやって失敗をしたよ!」という話はとってもありがたい情報源。
「こんなこと、うまくいかないよ!」いうコメントは心に痛烈に刺さるが、「反対する人がいるってことは、目があるかも?」なんて私はめでたく、思ってしまうたちである。
ほら、みんなが賛成するアイディアでうまくいったことってないでしょう?
みんながうまくいくと思っているのなら、既に誰か実現していますよ!(これってあまのじゃく?)

ということで、ネガティブなことを言われたら、競争相手が少なくてよかったなぁと気にしないのが一番。

(私がネガティブなことを言って「しまった」と思った時の、相手に対する「お願い」のような気がしないでもないが^^;)

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